Q. 「空き家管理」とは何ですか?

A. 出張や転勤・病院等施設への入所などで長期間不在にする住宅や相続したが当面の間、人が住む予定のない住宅などを所有者様に代わって定期的に巡回管理するサービスとなります。
戸建住宅には、外部からの目視点検を主体として外部点検のみと建物の内外を点検する内外部点検の2種類のメニューがあり、マンションについては内外部点検及びスポットニューの2種類となります

Q. なぜ「空き家管理」が必要なのですか?

A.  人の住んでいない家は空気の停滞や害虫などが原因で急速に老朽化していきます。老朽化が進行すると多額なリフォーム費用が発生するケースや、ネズミや野良猫が住みついてしまったり、ゴミが捨てられたり、不審者が侵入して家が破損・汚損させられてしまったりと大切な資産が大きな損害を被る事にもなりかねません。総務省統計局の「平成25年住宅・土地統計調査」では、全国で820万戸の空き家があると言われており、これらの問題に対して「空き家対策特別措置法」が2015年5月に施行されました。この法律では、空き家の状態により、提言・指導により空き家の改善が指示され、勧告(固定資産税の特例対象からの除外)命令があり、最終的には行政代執行となり、その費用は所有者に請求されます。このような行政の指導等に至らないために、管理が必要となります。

Q.「空き家管理」を行う際、立会いが必要ですか?

A. 所有者様等の立会いは不要です。点検等の結果は、メール及び郵便にて報告書(写真付)をご送付いたします。

Q. 空き家管理の可能なエリアを教えてください?

A. 神奈川県の厚木市・伊勢原市・愛甲郡愛川町を中心に行っております。

Q. 空き家の鍵は、どのようにお渡しすれば良いのでしょうか?

A. 弊社が責任をもって鍵をお預りさせていただきます。初回建物調査の際、お立合いが不可能であれば、鍵を弊社まで簡易書留でお送りください。※預り証発行

Q. 空き家管理のメニューを教えてください?

A. 戸建ての場合は、外部からの目視点検メニューと、それに加えて内部点検等をセットとしたメニューがあります。詳細については、利用料プランをご参照願います。

Q. 空き家での郵便物はどのように扱ってくれますか?

A. 基本的には、郵便局で郵便物の転送手続きをお願いします。チラシ等については、原則破棄処分させていただきます。郵便受けに投函されている個人宛郵便物については、建物内に保管させていただきます。※ご指定の送付先に転送も可能です(郵送料実費)

Q. 空き家管理の契約期間は、どれくらいの期間ですか。また、途中解約はできますか?

A. 空き家管理の契約期間は、基本1年間となります。管理委託契約上、期間満了日の1カ月前までに書面にて解約意思を提示いただければ解約となります。但し、月額空き家管理料の日割り精算は行いませんのでご了承ください。

Q. マンション等の空き家の管理もお願いできますか?

A. 戸建て以外のマンションの空き家の管理もお受けしています。お気軽にご相談ください。

Q. 管理費用のお支払はどのようにすればよろしいのでしょうか?

A. 毎月月末までに翌月分を指定口座へお振込みください。振込手数料は所有者様のご負担でお願いします。

Q. ライフライン(電気・ガス・水道)の契約は、どのようにしておけばよいでしょうか?

A. ガスについては、安全上、給湯器の水抜きを含めた閉栓手続きをお願いします。電気・水道については、外部点検では使用しませんが、内部点検時には、室内通水作業等に使用しますので使用できる状態にしてください。※水が出ない場合は、ご相談ください。

Q. 管理報告は、どのような報告をしていただけるのでしょうか。また、改善が必要な場合、どのような対応になりますか?

A. 定期巡回後、翌月の10日までに定期巡回報告(写真付き)を郵送またはメールで送信させていただきます。

Q. 空き家管理に関連するその他のオプションサービスはありますか?

A. 樹木剪定、草刈り、除草剤散布、室内クリーニング、リフォーム、シロアリ駆除など、また建物の賃貸・売却も承りますのでお気軽にご相談ください。

Q. 火災保険等はどうすればよいでしょうか?

A. 万が一、空き家が自然災害や火災で焼失した場合、残存物の取り壊しや撤去作業の費用等が必要となります。また、強風などで空き家の屋根の一部やテレビのアンテナが飛んで、近隣の家に損害を与えてしまった場合など火災保険(個人賠償責任保険特約)で対応が可能となりますので火災保険等の付保が得策でございます。新規ご加入の場合、弊社では火災保険のご紹介業務もおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

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